釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会「ザ・レイクチャンプ」 外来生物法の釣り大会解釈は、こうなっています 厳守してね
釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会

     

釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会

『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』に係る、釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会 が環境省により開催されました。

日時:2005(平成17)年05月28日(土)10:00〜12:00
場所:新宿御苑インフォメーションセンター2階(東京都新宿区内藤町11)
議題:釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会

★環境省・農林水産省
名執芳博:自然環境局野生生物課長
上杉哲郎:自然環境局野生生物課企画官
則久雅司:自然環境局野生生物課長補佐
中島慶二:自然環境局ふれあい室長
農林水産省:某氏
農林水産省:某氏

★内容(1)外来生物法の各種説明
★内容(2)外来生物法に係るオオクチバス等釣り大会の整理
★内容(3)質疑応答

本当に面白いのは★内容(3)質疑応答だし、よくよく長考すれば、それなりに味わいの発見できるのが★内容(1)外来生物法の各種説明 であるが、 ここでは釣り人が知りたい、「★内容(2)外来生物法に係るオオクチバス等釣り大会の整理」を取り上げます。

【外来生物法に係るオオクチバス等釣り大会の整理】
★「運搬」規制について
釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは「運搬」には当たらない (河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港「漁港内の道路は漁港の一部と考える」等での取扱いも同様)。
★「保管」規制について
釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは、「保管」には当たらない。
★「譲渡し等」規制について
釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物 の「事実上の支配」を継続していると認められる場合には、「譲渡し等」には該当しない。

しかし、以下の行為については法に抵触するため対応が必要。
行為内容
外来生物法への抵触
必要な対応
釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱う 「保管」に該当 釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移す 「運搬」に該当 釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと 同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う
釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移す 「運搬」に該当 同上
釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを 生きたまま運び移す 「運搬」に該当 釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う
釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つ 「運搬」に係る「放つこと」に該当 キャッチ&リリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと 同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う
検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が 検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける) 釣り人の「事実上の支配」がなくなれば「譲渡し等」に該当 検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を 維持した上で大会主催者が行う
検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が 釣った河川・湖沼に放つ 「譲渡し等」に係る「放つこと」に該当 キャッチ&リリースは、釣り人自ら行う

本当に面白い★内容(3)質疑応答を主に、本山プロの当日報告を読みたい気分。
(本山プロHP HIRO MOTOYAMA HP が別窓で開きます→Fishing Report欄)

爆釣チャンネルの、当日報告も読みたい気分。
(爆釣チャンネル HP が別窓で開きます)

2005年06月02日 rev.01
2005年05月28日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

http://lake-champ.com 個人のプライベートな釣りも、このルールです Copyright by yoshisan.