釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会 |
『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』に係る、釣り団体&釣りメディア向け外来生物法説明会
が環境省により開催されました。
日時:2005(平成17)年05月28日(土)10:00〜12:00
★環境省・農林水産省
★内容(1)外来生物法の各種説明 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは「運搬」には当たらない (河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港「漁港内の道路は漁港の一部と考える」等での取扱いも同様)。 ★「保管」規制について 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは、「保管」には当たらない。 ★「譲渡し等」規制について 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物 の「事実上の支配」を継続していると認められる場合には、「譲渡し等」には該当しない。
(本山プロHP HIRO MOTOYAMA HP が別窓で開きます→Fishing Report欄)
(爆釣チャンネル HP が別窓で開きます)
2005年05月28日「ザ・レイクチャンプ」よしさん |