河口湖に面した、山梨県河口湖町・勝山村・足和田村の議会が2月20日に可決した、「遊魚税条例」は今夏7月から施行と聞くが、これは法的義務に立脚した判断である。別の表現を使うなら、訪れる釣り人のマナ−やモラルには期待できないから、強制的に税として徴収するのだ、という論法になる。
つまり任意で自主的であるか、強制で法的義務であるかの相違。それは自分で自分を律することができるか、他人(自治体・法律・条例)から言われないとできないのかの違い。
漁協が入漁料に200円を上乗せして徴収する(高校生以上の釣り人)とされ、年間約4000万円の税収が見込まれている(年間延べ20万人と想定)。
捻出された財源は、湖畔の環境整備に充てられる(駐車場やトイレの整備・湖畔の清掃を河口湖治水組合に委託)という。
財源があれば湖畔がきれいになって良いなどと、ノ−テンキなことは言うまい。