特定飼養等施設の基準の細目および特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)新第9条への、よしさんのパブリックコメント 亀山湖と笹川湖は生態系の破壊された人造湖、琵琶湖とは違います
特定飼養等施設の基準の細目 および
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)新第9条への、
よしさんのパブリックコメント

     

特定飼養等施設の基準の細目 および
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)新第9条への、
よしさんのパブリックコメント

唸りながら、考えました 憂える心よ、伝われ
よしさんのパブリックコメント
今回の「飼養等の取扱い細目について」のパブコメには、 合計75通 の意見がありました。 2005年05月25日、環境省発表「特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方」より、 本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比し、各条文下段に掲載しています。

[意見提出用紙]2005年05月11日送付
[件名]飼養等の取扱い細目について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名]吉田義明
[郵便番号・住所]〒284−0044 千葉県四街道市和良比286−23
[電話 番号]043−432−5585
[FAX番号]043−432−3666
[御意見]

1 意見の対象箇所(対象箇所がわかるよう下記の例のように詳しく記載してください。)
(1) 資料番号:資料1−9
(2) 生 物 名:オオクチバス
(3) 表中の項目:特定飼養等施設の基準の細目(省令第5条第2号)
(4) 対象となる文等:(例:「特定飼養等施設の外では飼養等してはならない。」の部分)
下記3、意見及び理由に示す通り。

2 意見の概要(100字以内で意見の趣旨がわかるように記載してください。)
生業の維持の場合であって、省令第九条の適用を受けない場合に、該当すべき特定飼養等施設の基準と細目が 見当たらないため、準用規定を設けることを提言する。

3 意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を記載してください。)
本意見では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)を「法」 といい、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)を「施行規則(案)」という。

【資料1−9、表関係】
生業の維持の場合であって、省令第九条の適用を受けない場合の特定飼養等施設の基準は、省令第5条第2号に 3種類が挙げられている。
ダム築造により出現した貯水池内のオオクチバスを釣る釣り人を顧客とした、法人格のレンタルボート店を生業 とし、その貯水池にオオクチバスに係る第五種共同漁業権設定のなされていない場合に、最適な特定飼養等施設 の基準と細目が見当たらない。
この事例では、施行規則(案)新・第九条を準用する規定を設けることを提言する。

2005年05月25日、環境省発表「特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

第5種共同漁業権の設定されていないダム等による人工的な 貯水池で法人格のレンタルボート点を生業としている場合、施 行規則(案)第9条を準用する規定を設けることを提言する。
国の考え方(回答)

施行規則案第9条の規定は、指定の際、現に第5種共同漁業 権が設定されている湖沼に限り適用されるものです。
2005年05月25日「ザ・レイクチャンプ」よしさん
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1 意見の対象箇所(対象箇所がわかるよう下記の例のように詳しく記載してください。)
(1) 資料番号:資料2−1
(2) 生 物 名:オオクチバス
(3) 表中の項目:(例:取扱い方法(省令第8条第4号))
(4) 対象となる文等:(例:「特定飼養等施設の外では飼養等してはならない。」の部分)
下記3、意見及び理由に示す通り。

2 意見の概要(100字以内で意見の趣旨がわかるように記載してください。)
第九条では、特定外来生物の指定「の際現に」だけではなく「今後魚種認定のなされる」もの、および請願書等 の採択された特定外来生物の準用特例の追加について提言する。

3 意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を記載してください。)
本意見では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)を「法」 といい、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)を「施行規則(案)」という。

【施行規則(案)新・第九条、条文関係】
第五種共同漁業権については、法に先行する別法下の既得権であり、先行法を尊重することは当然のことと、先 ずは一定の評価をし歓迎したい。
施行規則(案)新・第九条は、現在のオオクチバスに係る第五種共同漁業権保有状況と照合すれば、山梨県の河 口湖・山中湖・西湖、および神奈川県の芦ノ湖の4ケ所について飼養の特例を認める、と読み替えられるが、地 理的に偏った4湖の特例適用のみでは不十分である。
一方、第五種共同漁業権に係る魚種認定権限を有する農林水産大臣は、近年のいわゆる移入種・外来種問題の動 向を踏まえ、移入種・外来種問題に一応の方向が示されるまで当分の間、オオクチバス等の魚種認定を凍結して きた事実がある。
本年06月01日、法と施行規則(案)が施行された後は、農林水産大臣の凍結してきた「方向が示されるまで」 という制限は根拠を失う見通しにある。
凍結という制限により、これまでの間、当該内水面においてオオクチバス以外の認定魚種が釣れることもあり得る という拡大解釈の下、オオクチバス等の魚種認定のなされぬまま、オオクチバス釣り人から実質的に入漁料(遊魚 料とも呼称)収入を得ていた内水面漁業協同組合は、06月以降、オオクチバス等の魚種認定に向かう可能性が高 いものと考えられる。
なぜなら、オオクチバスに係る魚種認定を得ずに、オオクチバス釣り人から入漁料(遊魚料)を徴収し続けるとい う行為は、本法が新たなトリガーとなり、オオクチバスが第五種共同漁業権に係る認定魚種となっていない内水面 において、オオクチバス釣り人の入漁料(遊魚料)支払拒否を誘引する懸念があり、内水面漁業協同組合は早急に 法的根拠を取得したいからである。
良き慣例に基づく、従前からの明示なき暗黙の了解に立脚した、オオクチバス釣り人の入漁料(遊魚料)は、当該 内水面におけるフナ(ヘラブナ含む)・アユ・ニジマス・コイ等、認定魚種放流事業の原資に充てられ、河川・湖 沼における魚介類の維持保全に貢献してきた。
オオクチバス釣り人は齟齬を感じつつも、水域環境の維持管理協力費的な思いをこめて容認してきた。
この収入を絶たれることは、内水面漁業協同組合が本年度中にも債務超過に陥り、事業内容の縮小半減等を余儀な くされ、あるいは経営不振・解散の可能性へ通じる危険を内包することを、当事者の内水面漁業協同組合は熟知し ていると思われる。
環境政策といいつつ、後続の内水面漁業協同組合を切り捨てる施行規則(案)新・第九条は、内水面のさらなる荒 廃を招聘するものではないかと憂慮する。
従って、第五種共同漁業権に係る特例については、これからオオクチバス等に係る魚種認定を得たいと希望する漁 業協同組合とその総合事業の継続を側面から支援する施策として認識し、適用されるよう要望する。

第2点は、地方自治体において、特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請願書あ るいは陳情書の採択された特定外来生物については、相当な地域事情であると真摯に受止め、第五種共同漁業権に 係る特例に準じた扱いとすることを提言する。
地方自治体における採択は、もはや請願者または陳情者の個人的見解に留まらず、地域事情を把握する地方議会の 総意結論だからである。
特に内水面漁業協同組合が請願者である場合には、前段の第1点で述べた当該内水面漁業協同組合の経営救済にも 直結し、総合的には水産資源の維持や水域環境の保全等に資するからである。

上述の2つの理由から「施行規則(案)新・第九条」の
『第九条 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条 第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の 設定されている内水面(同法第八条第三項の内水面をいう。)に係る法第五条第三項第二号の主務省令で定める 特定飼養等施設の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で 定める。
2 前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び法第五条第五項の主務省令で定める 特定外来生物の取扱方法については、第七条及び前条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が 別に告示で定める。』は、
『第九条 特定外来生物の指定にあたり、当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条 第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の 設定されている内水面(同法第八条第三項の内水面をいう。)に係る法第五条第三項第二号の主務省令で定める 特定飼養等施設の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で 定める。
2 地方自治体において、特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請願書あるいは 陳情書の採択された特定外来生物について、当該内水面に係る法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養 等施設の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
3 前各項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び法第五条第五項の主務省令で定める 特定外来生物の取扱方法については、第七条及び前条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が 別に告示で定める。』と、同条第一項を修正し、同条第二項を同条第三項に繰下げ、同条新第二項を追加するべき である。

2005年05月25日、環境省発表「特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

「特定外来生物の指定の際現に」を削除すること。 はずしたう えで、「今後新たに第5種共同漁業権が取得された場合も特 例を認める」という内容を盛り込むべき。現にバスの漁業権 が設定されてる、芦ノ湖、河口湖、山中湖、西湖の4ヶ所以外 の内水面においても、同様の認定及び特例を受け得る可能 性があるにもかかわらず、その可能性を摘み取るものであり 不公平と言わざるを得ない。新規の漁業権についても認める べきである。
国の考え方(回答)

施行規則第9条は、特定外来生物の指定の際、現に第5種共 同漁業権が設定されていた場合の特例であり、新規に漁業権 が設定されても対象にはなりません。
よしさん意見

9条1項の「特定外来生物の指定の再現に・・」を「特定外来生 物にあたり」に修正、2項を3項に繰り下げ、2項として、「地方 自治体において、特定外来生物に指定することに反対する 旨、まやは、有効利用したい旨の請願書あるいは陳情書の採 択された特定外来生物について、当該内水面に係る法第5条 第3項第2号の主務大臣が定める特定飼養等施設の基準に ついては、第5条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類 ごとに主務大臣が別に告示で定める。」を入れるべき。
国の考え方(回答)

施行規則第9条は、特定外来生物の指定の際、現に第5種共 同漁業権が設定されていた場合の特例ですが、全国的な観点 からの飼養等の規制を行う上で、地方自治体の要請等の有無 により場所毎に取扱いを違えることは適当ではありません。
2005年05月25日「ザ・レイクチャンプ」よしさん
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1 意見の対象箇所(対象箇所がわかるよう下記の例のように詳しく記載してください。)
(1) 資料番号:資料2−2
(2) 生 物 名:オオクチバス
(3) 表中の項目:表題・根拠規定・他について
(4) 対象となる文等:(例:「特定飼養等施設の外では飼養等してはならない。」の部分)
下記3、意見及び理由に示す通り。

2 意見の概要(100字以内で意見の趣旨がわかるように記載してください。)
第九条では、特定外来生物の指定「の際現に」だけではなく「今後魚種認定のなされる」もの、および請願書等 の採択された特定外来生物の準用特例の追加について提言する。

3 意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を記載してください。)
本意見では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)を「法」 といい、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)を「施行規則(案)」という。

【施行規則(案)新・第九条、表関係】
本表(資料2−2)の表題は、前段落意見(資料2−1について)に述べた趣旨に基づき、
『現にオオクチバスに係る第5種共同漁業権が設定されている内水面の取扱いについて』ではなく、
『オオクチバスに係る第5種共同漁業権が設定された内水面、およびオオクチバスを特定外来生物に指定すること に反対する旨、または有効利用したい旨の請願書等の採択された内水面の取扱いについて』と、修正すべきである。

本表(資料2−2)の根拠規定・目的は、前段落意見(資料2−1について)に述べた趣旨に基づき、
『生業の維持(第5種共同漁業権に係る場合)』のみではなく、根拠規定・目的欄の2段目に
『生業の維持(オオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請願書等の 採択に係る場合)』を追加した2段書きに修正すべきである。

本表(資料2−2)の省令第9条第1項・特定飼養等施設の基準は、前段落意見(資料2−1について)に述べた 趣旨に基づき、
2段目・『生業の維持(オオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利 用したい旨の請願書等の採択に係る場合)』欄を、
『オオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請願書等の採択された湖 であって、
(以下、本表資料2−2の省令第9条第1項・特定飼養等施設の基準と、同文)』とすべきである。

本表(資料2−2)の省令第9条第2項・許可条件は、前段落意見(資料2−1について)に述べた趣旨に基づき、
2段目・『生業の維持(オオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請 願書等の採択に係る場合)』欄を、
『@飼養等の許可の有効期間を三年間とすること。
Aオオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利用したい旨の請願書等の採択に係る湖 に新たに
(以下、本表資料2−2の省令第9条第2項・許可条件と、同文)』とすべきである。

本表(資料2−2)の省令第9条第2項・取扱方法は、前段落意見(資料2−1について)に述べた 趣旨に基づき、
2段目・『生業の維持(オオクチバスを特定外来生物に指定することに反対する旨、または有効利 用したい旨の請願書等の採択に係る場合)』欄を、
『B特定飼養等施設の外で飼養等をしないこと。
(@A、CDEF項は、本表資料2−2の省令第9条第2項・取扱方法と、同文)』とすべきである。

2005年05月25日、環境省発表「特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

「現に・・・取扱いについて」の標題は、「オオクチバスに係る第 5種共同漁業権が設定された内水面、及びオオクチバスを特 定外来生物に指定することに反対する旨、または、有効利用 したい旨の請願書等の採択された内水面の取扱いについて」 にすべき。併せて、目的のところ、特定飼養等施設の基準、許 可条件、取扱方法もこれにならい修正すべき。
国の考え方(回答)

施行規則第9条は、特定外来生物の指定の際、現に第5種共 同漁業権が設定されていた場合の特例ですが、全国的な観点 からの飼養等の規制を行う上で、地方自治体の要請等の有無 により場所毎に取扱いを違えることは適当ではありません。 このため、表題も原案どおりとします。
2005年05月25日「ザ・レイクチャンプ」よしさん
★環境省発表「特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方」(別窓で環境省HPが開きます)

2005年05月25日 rev.02
2005年05月13日 rev.01
2005年05月11日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

http://www.mmjp.or.jp/lake-champ オオクチバス問題と冷笑していた
そこの方、他山の石じゃありませんぜ。
内水面漁業協同組合が機能不全に陥れば、
アユ・ヘラブナ・コイ・ニジマスは・・ Copyright by yoshisan.