特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)への、よしさんのパブリックコメント 亀山湖と笹川湖は生態系の破壊された人造湖、琵琶湖とは違います
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)への、よしさんのパブリックコメント

     

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)への、
よしさんのパブリックコメント

今度こそ、失望させないでね 許認可権が欲しいのかいな
よしさんのパブリックコメント
今回の「外来生物法施行規則(案)について」のパブコメには、 合計867通 の意見がありました。 2005年04月22日、環境省発表 「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より、 本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比し、各条文下段に掲載しています。

[意見提出用紙]2005年04月06日送付
[件名]外来生物法施行規則(案)について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名]吉田義明
[郵便番号・住所]〒284−0044 千葉県四街道市和良比286−23
[電話 番号]043−432−5585
[FAX番号]043−432−3666
[御意見]

1 意見の対象となる箇所(該当箇所がわかるように記載してください。「例:第○○条について」)
第四条、第八条、第十三条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条について

2 意見の概要(100字以内で記載)「第○○条の条文を□□と修正するべき」
第四条では申請および届出に関する選択度の高い多様な方法論を提案し、他の条項では当該地域に 精通した者の意見の聴取方法等を具体的に述べ、さらに新たな利権の温床化を予防する提唱をする。

3 意見及び理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
本意見では、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号) を「法」といい、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)を「施行規 則(案)」という。

【施行規則(案)第四条関係】
@飼養等の許可の申請、または許可証の交付。
A許可証の再交付の申請、または許可証の再交付。
B許可証の変更届出。
C許可証の亡失届出。
D許可証の写しの交付申請、または許可証の写しの交付。
第1は、上記5項目に掛かる手数料は無料が望ましく、有料とせざるを得ない場合においても、実費最低 額を限度にすべきである。
許可の有効期間が短い設定であれば、つど再許可申請を行うこととなり費用負担が増大するからである。
第2は、上記5項目に掛かる申請および届出の、書式および提出方法を選択度の高い多様な方法とすべき である。
書式については窓口備付・ダウンロード・任意とし、提出方法は窓口持参・郵送(民間メール便含む)・ ホームページのフォーム記入送信等の具体的方法が考えられる。
申請および届出者の居住する地理的立地条件上のハンディキャップを克服できるからである。
第3は、上記5項目に掛かる受付窓口の明示をすべきである。
その際土日閉庁では申請および届出者に不都合であるから、インターネットにも受付窓口を開設すべきで ある。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

手続きに係る手数料は無料が望ましい。また、申請・届出の書式、提出方法を選択度の高い多様な方法とすべき。 書式は、窓口備え付け、ダウンロード、任意とし、提出方法は窓口持参・郵送・ホームページのフォーム記入送信等の具体的方法が考えられる。
国の考え方(回答)

本法に基づく許可申請等に係る手数料はありません。また、申請に関しては電子申請などの様々な方法により対応することを考えています。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第八条関係】
「法」第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置の具体策は、マイクロチップのそ の皮下への埋込・タグ又は脚環の取付け・標識又は写真の掲示・その他・と示されているが、魚類、昆虫 類、無脊椎動物、の幼体への適用は困難と考えられる。
「特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるもの」の明示がなされなければ「講じ」られないし、「主 務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること」もできない混乱を招く。
たとえば「魚類、昆虫類、無脊椎動物、の幼体への適用は、1年以内に主務大臣の定めるところによる」 等の回避策を示さなければ、「法」の施行は、無効となろう。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

幼体への適用
国の考え方(回答)

回答なし
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第十三条関係】
「施行規則(案)第十三条第一項」の「あらかじめ」は、指し示す期間が不明確であり、これを「6ケ月 前までに」と有期限・明確化すべきである。
「施行規則(案)第十三条第二項」の「述べようとするときは、」は、「法第十一条第二項」条文の「関 係都道府県の意見を聴いて、」を受けるものであり、「述べようとしないとき」は想定していない。
また、「施行規則(案)第十三条第二項」の後段は、「主務大臣等が指定する期日までに、関係都道府県 は意見を提出する」と解せるが、これは以下に述べる点で合理的とはいいがたい。
第1に、「法」で指定する特定外来生物の候補は、哺乳類・鳥類、爬虫類・両生類、魚類、昆虫類、無脊 椎動物、植物と広範囲にわたり、その分布は環境等の生息条件に左右されるものであり、土地および水面 の所有・管理形態によって決するものではない。
分布地域は官有地・公有水面に限定されることなく、民有地にも及んでいる。
土地所有者・水面管理者の意見を聴かずに回答される関係都道府県の意見は、防除実施段階において、民 有地への不法侵入・民間財産損壊(作物踏み荒し)・発砲音による家畜就餌不良・訴訟等のトラブルの原 因になる可能性が高い。
従って、関係都道府県は土地所有者・水面管理者へ当該防除の公示の案を示し、土地所有者・水面管理者 の意見を聴いた後に、主務大臣等に関係都道府県の意見を述べる手順を要望する。
第2に、「法」で指定する特定外来生物の候補中には、オオクチバス、コクチバス、チャネルキャットフ ィッシュ等に代表される、ユーザー(以下、本意見では「利用者等」という)を有する生物があり、直接 または間接的な利用者等の意見を聴かずに回答される関係都道府県の意見は、防除実施段階において、青 少年の反発・観光資源消滅・生業剥奪・地域経済崩壊・訴訟等のトラブルの原因になる可能性が高い。
従って、関係都道府県は利用者等へ当該防除の公示の案を示し、利用者等の意見を聴いた後に、主務大臣 等に関係都道府県の意見を述べる手順を要望する。
第3に、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、爬虫類・両生類の防除は、その生息分布上、当 該水域からの防除となろう。
当該水域に漁業権設定がなされている場合にあっては、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、 爬虫類・両生類の防除の具体的方法に連動して、他の水産資源の減少、または他の水産資源および水産環 境への悪影響が懸念されるところである。
従って、関係都道府県は当該漁業協同組合へ当該防除の公示の案を示し、当該漁業協同組合の意見を聴い た後に、主務大臣等に関係都道府県の意見を述べる手順を要望する。
上述の理由から「施行規則(案)第十三条」の
『第十三条 主務大臣等は、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係 都道府県に送付するものとする。
2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見 を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。』は、
『第十三条 主務大臣等は、防除の公示をしようとするときは、六ケ月前までに、当該防除の公示の案を 関係都道府県に送付するものとする。
2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見 を述べる前に、当該防除区域に係わる土地所有者・水面管理者・利用者等代表・市町村議会・商工会・漁業 協同組合・観光協会に当該防除の公示の案を示し、その同意を文章で得るものとする。』と、第一項および 第二項を修正するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

「あらかじめ」の指し示す期間が不明確であり、これを「6ヶ月前までに」と有期限・明確化すべきである。
国の考え方(回答)

「あらかじめ」は公示をする前のことを意味しています。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第十五条関係】
その昔、路上に立て札を設置し、太政官布告とした歴史がある。
昭和の時代にも、少数特定の場所まで歩を運び、閲覧を希望する者にのみ、情報が開示された。
平成時代・情報技術の普及した21世紀の公示の方法が官報に限定されるのは、いかがなものか。
官報掲載と併用し、24時間365日、世界のどこからでもアクセス可能なインターネット上のホームペー ジに掲載することが実行可能な方法であり、スマートな処置であると提案する。
上述の理由から「施行規則(案)第十五条」の
『第十五条 法第十一条第二項の規定による公示は、法第十一条第二項各号に掲げる事項を、官報に掲載し て行うものとする。』は、
『第十五条 法第十一条第二項の規定による公示は、法第十一条第二項各号に掲げる事項を、官報および総 務省ホームページに掲載して行うものとする。』と、修正するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

後半部分を「・・・官報および総務省ホームページに掲載して行うものとする」とすべき。インターネットであれば、いつでも確認可能であるため。
国の考え方(回答)

すべての国民が公示の内容確認できるよう官報による公示を行うこととしています。なお、公示については環境省のホームページでも閲覧ができるようにする予定です。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第十七条関係】
「法」の「防除の実施による損失の決定額に不服がある者は、国を被告とした訴訟で補償すべき金額の増額 を請求することができる」との趣旨は、当該請求者が生業を持つ個人の場合には敷居が高く、弁護士雇用・ 裁判費用の捻出・時間と日程の確保等に大きな負担を強いている。
一方で国は、原因者負担と称して、負担金に加え延滞金を徴収できる、としている。
つまり、国の収入源に延滞金が存在し、国の支出に延滞金は存在しないという不平等な扱いである。
従って、当該請求者は損失の費用に加えて、延滞金を請求できるものとする条項の追記が望ましい。
上述の理由から「施行規則(案)第十七条」の
『第十七条 法第十四条第二項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出 して行うものとする。
一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二補償請求の理由
三補償請求額の総額及びその内訳』は、
『第十七条 法第十四条第二項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出 して行うものとする。
一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二補償請求の理由
三補償請求額の総額及びその内訳
2 法第十五条第一項の規定による訴えの提起には、損失の費用に加えて、損失の請求額に年十四・五パーセ ントの割合を乗じて、防除の実施の初日から判決確定の日まで、または防除の実施の初日から和解成立の日 までの日数により計算した額の延滞金を請求できるものとする。』と、同条第二項を追記するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

損失の延滞金の請求権
国の考え方(回答)

回答なし
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第二十一条関係】
国庫は「法」の延滞金を主たる収入源として成立しているのではなく、また、高利貸し金融業も営んでいない から、市中の普通預金の年間金利0パーセント等に代表される昨今の金利事情を考慮し反映すべきである。
従って、延滞金の額の算出は低利とすることが望ましい。
上述の理由から「施行規則(案)第二十一条」の
『第二十一条 法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七 五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。』は、
『第二十一条 法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年零・一 パーセントの割合を乗じて計算した額とする。』と、同条を修正するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

延滞金の金利については、昨今の金利事情を考慮し、反映すべきである。金利を「年0.1パーセントの割合を乗じて計算した額とする」と修正すべきである。
国の考え方(回答)

他制度とのバランスを見ながら「10.75%」とさせていただいたところです。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第二十二条関係】
公示された情報を基に連絡を取る場合にあっては、地方公共団体の名称のみでは不十分であり、住所・防除の 確認の主管部署名・責任者名・電話番号を明確にすべきである。
また、『地方公共団体は、「確認の申請書」および「防除実施計画書」を提出する』と解せるが、これは以下 に述べる点で合理的とはいいがたい。
第1に、「法」で指定する特定外来生物の候補は、哺乳類・鳥類、爬虫類・両生類、魚類、昆虫類、無脊椎動 物、植物と広範囲にわたり、その分布は環境等の生息条件に左右されるものであり、土地および水面の所有・ 管理形態によって決するものではない。
分布地域は官有地・公有水面に限定されることなく、民有地にも及んでいる。
土地所有者・水面管理者の意見を聴かずに申請される地方公共団体の防除実施計画は、防除実施段階において、 民有地への不法侵入・民間財産損壊(作物踏み荒し)・発砲音による家畜就餌不良・訴訟等のトラブルの原因 になる可能性が高い。
従って、地方公共団体は土地所有者・水面管理者へ当該防除実施計画書の案を示し、土地所有者・水面管理者 の意見を聴いた後に、主務大臣に確認の申請を提出する手順を要望する。
第2に、「法」で指定する特定外来生物の候補中には、オオクチバス、コクチバス、チャネルキャットフィッ シュに代表される、利用者等を有する生物があり、利用者等の意見を聴かずに申請される地方公共団体の防除 実施計画は、防除実施段階において、青少年の反発・観光資源消滅・生業剥奪・地域経済崩壊・訴訟等のトラ ブルの原因になる可能性が高い。
従って、地方公共団体は利用者等へ当該防除実施計画書の案を示し、利用者等の意見を聴いた後に、主務大臣 に確認の申請を提出する手順を要望する。
第3に、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、爬虫類・両生類の防除は、その生息分布上、当該水 域からの防除となろう。
当該水域に漁業権設定がなされている場合にあっては、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、爬虫 類・両生類の防除の具体的方法に連動して、他の水産資源の減少、または他の水産資源および水産環境への悪 影響が懸念されるところである。
従って、地方公共団体は当該漁業協同組合へ当該防除実施計画書の案を示し、当該漁業協同組合の意見を聴い た後に、主務大臣に確認の申請を提出する手順を要望する。
さらに、「緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合」とは、不明確であり、多様な解釈の原因に なり、歴代主務大臣は緊急に防除を行っていない実績を有する、3点に鑑み、削除すべきである。
また、防除の結果を調査し、目標に対する判定と評価をインターネットを利用して公表することを義務づける 条項を追加すべきである。
上述の理由から「施行規則(案)第二十二条」の
『第二十二条 地方公共団体は、法第十八条第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を 記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一地方公共団体の名称
二防除の対象となる特定外来生物の種類
三防除を行う区域及び期間
四特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」とい う。)を添付しなければならない。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限 りでない。
一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
二防除の目標
三前二号に掲げるもののほか、従事者に関する事項その他の法第十一条第二項の規定により公示された事項に 適合することを証する情報』は、
『第二十二条 地方公共団体は、法第十八条第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を 記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一地方公共団体の名称(住所・防除の確認の主管部署名・責任者名・電話番号を含む)
二防除の対象となる特定外来生物の種類
三防除を行う区域及び期間
四特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」とい う。)および当該防除区域に係わる土地所有者・水面管理者・利用者等代表・商工会・漁業協同組合・観光協 会の防除実施計画同意書を添付しなければならない。
一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
二防除の目標
三前二号に掲げるもののほか、従事者に関する事項その他の法第十一条第二項の規定により公示された事項に 適合することを証する情報
3 本申請の確認に基づき当該防除を実施した場合は、防除を行う期間経過後ただちに、地方公共団体は、防除 の結果を調査し、目標に対する判定と評価をインターネットを利用して公表しなければならない。』と、同条 第一項および同条第二項を修正し、第三項を追加するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

防除の段階で、民有地に入るなどトラブルの原因となる可能性があり、連絡をとるためにも地方公共団体の名称の後に、 (住所・防除の確認の主管部署名・責任者名・電話番号を含む)を追記すべき。 また、土地所有者や水面管理者に防除実施計画書を事前に示し意見を聴いたあとに確認の申請をするべきである。
「・・・防除計画書」のあとに「および当該防除区域に係わる土地所有者・水面管理者・利用者等代表・商工会・漁業協同組合・ 観光協会の防除実施計画同意書」を追記すべきである。
以下の条文を追加するべき。「本申請の確認に基づき当該防除を実施した場合は、防除を行う期間経過後ただちに、 地方公共団体は、防除の結果を調査し、目標に対する判定と評価をインターネットを利用して公表しなければならない」と追記すべき。
国の考え方(回答)

地方公共団体の連絡先は明らかですので、あえて記載していません。 また、本法において、土地所有者や水面管理者に防除実施計画書を事前に示し意見を聴くという手続きは定められておりません。
基本方針に記述されているとおり、「防除を行う地域の土地や水面の所有者等に対しては、必要に応じ防除の内容を説明し、 可能な限り理解を得る者とする」としており、必ず同意を取ることにはしていません。
防除結果をどのように公表するか等については、各防除主体の主体性に任されているものと考えます。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第二十三条関係】
「緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合」とは、不明確であり、多様な解釈の原因になり、歴 代主務大臣は緊急に防除を行っていない実績を有する、3点に鑑み、削除すべきである。
上述の理由から「施行規則(案)第二十三条」の
『第二十三条 主務大臣は、地方公共団体により提出された前条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計 画書(前条第二項の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては前条第一項の 申請書に限る。)が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第十八 条第一項の確認をするものとする。
2 防除の確認を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主 務大臣に届け出なければならない。』は、
『第二十三条 主務大臣は、地方公共団体により提出された前条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計 画書および当該防除区域に係わる土地所有者・水面管理者・利用者等代表・商工会・漁業協同組合・観光協会 の防除実施計画同意書が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第 十八条第一項の確認をするものとする。
2 防除の確認を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主 務大臣に届け出なければならない。』と、同条第一項を修正するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

「緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合」が不明確であり、これまで行われていないので削除すべき。 また、1号の条文は、「・・・防除計画書」のあとに「および当該防除区域に係わる土地所有者・水面管理者・利用者等代表・ 商工会・漁業協同組合・観光協会の防除実施計画同意書」を追記すべきである。
国の考え方(回答)

緊急的な防除の実施については、基本方針に記述されており、「人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合 や希少な野生生物が多く生息・生育する地域に捕食性の高い特定外来生物が発見された場合など」に行うこととしています。 基本方針に記述されているとおり、「防除を行う地域の土地や水面の所有者等に対しては、必要に応じ防除の内容を説明し、 可能な限り理解を得る者とする」としており、必ず同意を取ることにはしていません。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第二十四条関係】
公示された情報を基に連絡を取る場合にあっては、国及び地方公共団体以外の者の住所、氏名及び職業のみで は不十分であり、電話番号を明確にすべきである。
また、『国及び地方公共団体以外の者は、「認定の申請書」および「防除実施計画書」を提出する』と解せる が、これは以下に述べる点で合理的とはいいがたい。
第1に、「法」で指定する特定外来生物の候補中には、オオクチバス、コクチバス、チャネルキャットフィッ シュに代表される、利用者等を有する生物があり、利用者等の意見を聴かずに申請される国及び地方公共団体 以外の者の防除実施計画は、防除実施段階において、地域との摩擦・青少年の反発・観光資源消滅・生業剥奪 ・地域経済崩壊・訴訟等のトラブルの原因になる可能性が高い。
従って、国及び地方公共団体以外の者は利用者等へ当該防除実施計画書の案を示し、利用者等の意見を聴いた 後に、主務大臣に認定の申請を提出する手順を要望する。
第2に、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、爬虫類・両生類の防除は、その生息分布上、当該水 域からの防除となろう。
当該水域に漁業権設定がなされている場合にあっては、「法」で指定する特定外来生物の候補中の魚類、爬虫 類・両生類の防除の具体的方法に連動して、他の水産資源の減少、または他の水産資源および水産環境への悪 影響が懸念されるところである。
従って、国及び地方公共団体以外の者は当該漁業協同組合へ当該防除実施計画書の案を示し、当該漁業協同組 合の意見を聴いた後に、主務大臣に認定の申請を提出する手順を要望する。
第3に、「法」第十八条第四項後段の規定により、国及び地方公共団体以外の者が行う「法」第十八条第二項 の認定を受けた防除については、「他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等をさせ、又は 当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させること」ができないとされ、損失の補償義務も負わ ないとされる。
特定外来生物の候補中の魚類、爬虫類・両生類の防除は、その生息分布上、当該水域からの防除が想定される ため、水面と陸地との接点が私有桟橋である場合においても立ち入ることができないことの確認、および規定 外行動時に自己責任を負うことの確認、を誓約させるべきである。
上述の理由から「施行規則(案)第二十四条」の
『第二十四条 国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第二項の認定を受けようとするときは、次の各号 に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事 業)
二防除の対象となる特定外来生物の種類
三防除を行う区域及び期間
四特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業 務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記簿の謄本並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を 添付しなければならない。』は、
『第二十四条 国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第二項の認定を受けようとするときは、次の各号 に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) ならびに電話番号
二防除の対象となる特定外来生物の種類
三防除を行う区域及び期間
四特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、防除実施計画書及び当該防除区域に係わる市町村議会・利用者等代表・漁業協同組合・ 商工会・観光協会の防除実施計画同意書及び誓約書ならびに申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現 に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記簿の謄本並びにその役員の氏名及び略歴を記 載した書類)を添付しなければならない。』と、同条第一項および同条第二項を修正するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

24条の1項の1号に「ならびに電話番号」を追記するとともに、2項を「前項の申請書には、防除実施計画書及び 当該防除区域に係わる市町村議会・利用者等代表・漁業協同組合・商工会・観光協会の防除実施計画同意書及び 誓約書ならびに申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款 又は寄付行為、登記簿の謄本並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。」とすべき。
国の考え方(回答)

基本方針に記述されているとおり、「防除を行う地域の土地や水面の所有者等に対しては、必要に応じ防除の内容 を説明し、可能な限り理解を得る者とする」としており、必ず同意を取ることにはしていません。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

【施行規則(案)第二十五条関係】
単に防除実施費用収入がほしいだけの不純な動機を隠し持つ民間団体があるとすれば、「法」の名の下に社会的 活動をしているかのごとき誤った口実を与えるのみならず、民間団体の収益事業として新たな利権の温床となる 懸念がある。
収益を追求する民間団体が、手当たりしだい全国的に各地域の防除認定申請を行う可能性を完全に否定すること は困難と考えられ、必ずしも当該地域事情に精通していない民間団体が、金銭感覚優先で民間団体の本拠地から 遠く離れた当該地域の防除を実施すれば、予測しがたい摩擦およびトラブルの原因にもなりかねない。
「法」は、「防除には金銭の支払いと受領が発生する」前提であるにもかかわらず、環境省ホームページの報道 発表資料・意見募集要項、および施行規則(案)には、「防除には金銭の支払いと受領が発生する」旨の記述が なされていない。
「具体的にどの項目が、いくらの査定金額になるのか、その計算根拠が示されていない」こととあわせ、それら を組織的規模で故意に隠蔽しようとするかのごとき重大な悪意を感じざるを得ない、と本項で指摘しておく。
巨額と想定される防除(新事業)の国家予算が、新しい利権を生む構造には辟易とさせられる、ましてや、オオ クチバスを始めとする「法」で指定する特定外来生物の候補の防除を名目としているとなれば、オオクチバス釣 り人ならずとも容認できることではない。
なぜなら、オオクチバス釣り人は無償という前提を当然のこととして、各地域の水面とその周辺において、日常 的にゴミ拾いを行い、水面を凝視し水域の環境保全に格別の感心を寄せ、行動してきたからである。
失業対策および雇用創出を目的とした「法」ではないことから、国及び地方公共団体以外の者の実施する防除に ついては、金の流れと切り離し、交通費・食事代・日当・用具購入費または損料等に関し、完全に無償の手弁当 による奉仕作業とすることを提唱する。
この提唱が採用された場合、防除の費用総額の圧縮に寄与できること、および美名に隠れた黒い資金の流れの発 生を未然に防除できることを利点として強調したい。
上述の理由から「施行規則(案)第二十五条」の
『第二十五条 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適 正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及 び同条第二項の防除実施計画書が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、 法第十八条第二項の認定をするものとする。
2 防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務 大臣に届け出なければならない。』は、
『第二十五条 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適 正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及 び同条第二項の防除実施計画書が法第十一条第二項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、 法第十八条第二項の認定をするものとする。
2 防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務 大臣に届け出なければならない。
3 防除の認定を受けた国及び地方公共団体以外の者の実施する防除については、その単独防除実施は認めず、国 及び地方公共団体の実施する防除と同時に実施する防除に限定し、国及び地方公共団体の指示下で補助的実務を 担当する。
国及び地方公共団体以外の者の実施する防除については、「法」第三十一条の規定により、交通費・食事代・日当 ・用具購入費または損料等に関し、完全に無償の奉仕作業とする。』と、同条第三項を追加するべきである。

2005年04月22日、環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」より抜粋
よしさん意見

以下の条文を追加するべき。「防除の認定を受けた国及び地方公共団体以外の者の実施する防除については、 その単独防除実施は認めず、国及び地方公共団体の実施する防除と同時に実施する防除に限定し、国及び地方 公共団体の指示可で補助的実務を担当する。国及び地方公共団体以外の者の実施する防除と同時に実施する防除 については、「法」第31条の規定により、交通費・食事代・日当・用具購入費または損料等に関し、完全に無償の奉仕作業とする。」
国の考え方(回答)

基本方針に記述されているとおり、「各主体の役割に応じて適切な防除がなされることにより、全体として効果的な防除 が進められる」ものと考えています。民間団体が独自に実施する防除も有効と考えられ、国や地方公共団体が実施する防除に限定する必要はないと考えます。
2005年04月24日「ザ・レイクチャンプ」よしさん
★環境省発表「外来生物法施行規則(案)に係る意見と対応の考え方」(別窓で環境省HPが開きます)

2005年05月25日 rev.02
2005年04月24日 rev.01
2005年04月06日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

http://www.mmjp.or.jp/lake-champ 第2陣・第3陣以降に指定されるであろう
生物の関係者の代弁まで視野に入れ
今回の意見を提出しましたが、
力不足の点は、どうかお許しください。 Copyright by yoshisan.