特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づくよしさんのパブリックコメント(4通目) 亀山湖と笹川湖は生態系の破壊された人造湖、琵琶湖とは違います
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づくよしさんのパブリックコメント(4通目)

     

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
に基づくよしさんのパブリックコメント(4通目)
2005年04月05日、環境省発表 「特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の理由と対応の考え方」より、 本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比し、最下段に掲載しています。

受信メール
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差出人 :吉田 義明    PXY11544
送信日時:2005/03/01 15:57
題名 :「特定外来生物等の選定について」

Date: Tue, 1 Mar 2005 15:57:49 +0900
From: 吉田 義明
To: gairai@env.go.jp
Subject: 「特定外来生物等の選定について」

題名:「特定外来生物等の選定について」
[意見提出用紙]2005年03月01日送付
[件名]特定外来生物等の選定について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名]吉田義明
[郵便番号・住所]〒284−0044 千葉県四街道市和良比286−23
[電話 番号]043−432−5585
[FAX番号]043−432−3666
[御意見]

1意見の対象となる種 オオクチバス

2意見の概要(100字以内で記載)
オオクチバスを特定外来生物の指定対象とすることに反対する。
3意見及び理由
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生 物法」という。)に基づく特定外来生物等について、特定外来生物等専門家 会合において指定対象とすることが適切であるとされた、オオクチバスにつ いて以下に述べる理由により、特定外来生物の指定対象とすることに反対す る。

【注】
引用部分は『カッコ』内に原文のまま記述し、その直後に引用文献または参 考ホームページを示す番号を《100》のように付し、出典は最終段にまと めて記載した。

(1)
オオクチバスを「外来生物法」の特定外来生物の指定対象と解釈することの 無理
(1−1)
「外来生物法」第一条には、『この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保 管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制すると ともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定 外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、 人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通 じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。』と、目的が示され ている。
また、第二条の2には、『この法律において「生態系等に係る被害」とは、 生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。』と定義 されている。
少なくとも「オオクチバスは生態系等に係る被害を与えている」と解釈され たことになる。
特定外来生物等専門家会合において指定対象とすることが適切であるとされ た、根拠は何であろうか。
(1−2)
2005(平成17)年01月21日に開催された「第2回特定外来生物等 分類群専門家グループ会合(魚類)議事概要」に、『特定外来生物候補の7 種のうち、カムルチー、タイワンドジョウ、ノーザンパイク、ヨーロッパオ オナマズについては、現状では特定外来生物に指定する科学的根拠が薄いと 考えられる。これら4種を除いたコクチバス、ブルーギル、チャネルキャッ トフィッシュを特定外来生物に指定すべきだ。』
『第1陣では、文献で被害事例が記されていることを選定基準の一つとした が、文献で記されていたとしても被害実態が不明なものもある。科学的知見 の信憑性について判断するのが学識経験者の役割であることを指摘しておき たい。 』
『要注意外来生物とされているタイリクバラタナゴやカダヤシは、生態系被 害に関する科学的知見があり、特定外来生物へ指定することも想定された。 ただし、両種は国内に広く定着しており、現時点での特定外来生物への指定 は有効な対策を実施できない点で現実味がない。対策の方向性を見極めるた めには、要注意外来生物にして普及啓発に努め、さらなる科学的知見の集積 を行なうことが望ましい。 』《100》等の、委員発言記載があり、これを 要約すれば、オオクチバス指定の根拠は「文献で被害事例が記されているこ と」となる。
他方、『現状では特定外来生物に指定する科学的根拠が薄いと考えられ』た り(カムルチー、タイワンドジョウ、ノーザンパイク、ヨーロッパオオナマ ズ)、『生態系被害に関する科学的知見があ』っても、
『両種は国内に広く定着しており、現時点での特定外来生物への指定は有効 な対策を実施できない点で現実味がない。対策の方向性を見極めるために は、要注意外来生物にして普及啓発に努め、さらなる科学的知見の集積を行 なうことが望ましい。 』
とされた種(タイリクバラタナゴやカダヤシ)もあり、この会合で「指定対 象とすることが適切であるとされた」根拠に統一性は見られない。
『科学的知見の信憑性について判断するのが学識経験者の役割であることを 指摘しておきたい。』との声もあったとされるから、科学的知見、つまり、 オオクチバス指定の根拠である「文献で被害事例が記されていること」の検 証にかかろう。
(1−3)
環境省が諮問委員に配布した、「ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集 及び生態系に与える影響と対策」2004(平成16)年07月23日、環 境省自然環境局野生生物課編集、財団法人自然環境研究センター発行、とい う全226ページの報告書がある。
その中で、本題を論じている該当箇所「V、ブラックバス・ブルーギルが在 来生物群集及び生態系に与える影響」の「3、生態系に与える影響」の全文 を(原資料を入手していないので孫引きになるが)引用してみる。
『生態系(ecosystem)は生物群集とそれが成立している場所の栄養塩や水、 デトリタス(落葉樹枝、動物遺体、排泄物)などの非生物的環境を合わせた ものとして定義され、生態系内ではエネルギーの流れや物質の循環が生じて いる(宮下・野田、2003)。
ブラックバス・ブルーギルが侵入・定着することで、本邦の湖沼生態系がど のような影響を受けているかについての知見はほとんどなかったが、近年、 埼玉県のため池で行われた実験によって、ブラックバスの捕食による影響が 直接的にあるいは間接的に他の生物群集へと波及することが検証された (Maezono and Miyashita,2003,in press)。今後はエネルギーの流れや物質 循環も視野に入れた包括的な研究の実施が期待されている。』《101》 と、記載されていると、環境省特定外来生物諮問委員が指摘している。
この指摘の、該当箇所全文は前掲の通りで(孫引きだと)たったの8行であ る。
226ページ中の8行(原資料だと10行かも知れぬが)を根拠として、報 告書の題名とすることそのものに、環境省自然環境局野生生物課の悪意に似 た作為を感じざるを得ない。
報告書核心のこの部分を要約すれば、「ブラックバス・ブルーギルが侵入・ 定着することで、本邦の湖沼生態系がどのような影響を受けているかについ ての知見はほとんどなかった」が、「埼玉県のため池で行われた実験によっ て、ブラックバスの捕食による影響が直接的にあるいは間接的に他の生物群 集へと波及することが検証された」となる。
つまり、「埼玉県のため池で行われた実験で検証された」という事例であ る。
第1には、「埼玉県のため池で行われた実験」が、科学的知見といえるのか であり、「埼玉県のため池で行われた実験」に、信憑性があると判断できる のか、という問題である。
第2には、「埼玉県のため池で行われた実験によって、ブラックバスの捕食 による影響が直接的にあるいは間接的に他の生物群集へと波及することが検 証された」として、埼玉県のため池を全国代表と、みなして良いのか、とい う問題である。
言葉を変えれば、「埼玉県のため池で行われた実験」が、河川(利根川・旧 吉野川・他)にもあてはまるのか、である。
また、「埼玉県のため池で行われた実験」が、湖沼(霞ケ浦・琵琶湖・他) にもあてはまるのか、である。
さらには、「埼玉県のため池で行われた実験」が、たとえば他県の人造湖 (亀山湖・笹川湖)に適用できるという、可遡的に追跡可能な、直接の証明 を示してもらいたいのである。
「埼玉県のため池で行われた実験」について、委員はどのような理由から、 科学的知見としてオールマイティーに全国に通用する普遍的な実験との評価 を与え、オーソライズされたのか、自己の向上心から大変に興味のある問題 と捉える。
提示された証明が正しいと検証し、実験プロセス立案者に陰ながら敬意を表 したいものであるし、委員にも敬服したいのである。
具体的なため池の場所や実験条件等の詳細がわからないが、たったひとつの 実験が、日本全国の水域に通用する実験であると断言するには無理があると 考えるのが、慎重に知見を積み上げる学識経験者の一般的態度ではあるまい か。
水域に備わる条件(主にその水域の生態系)は、当然のことに、水域ごとに 相違する可能性が高いからである。
(1−4)
2005(平成17)年01月21日の会合では、『科学的知見の信憑性に ついて判断するのが学識経験者の役割であることを指摘しておきたい。』 《100》との声があったとされることを、環境省の議事概要が伝えてい る。
この会合では、『小グループの結論は甚だ疑問であり、全く納得できない。 その理由は、生態系被害の科学的知見について正当な評価がほとんどないた めと、特定外来生物への指定を前提としない議論が続いていたためであ る。』《100》等の、委員発言があり、これを意約すれば、「埼玉県のた め池で行われた実験を、オオクチバスが生態系に被害を与えたという科学的 知見として、(2005年01月19日開催第4回特定外来生物等分類群グ ループ会合(魚類) オオクチバス小グループ会合では)評価されなかったこ とは、不満」となる。
この発言から、この委員(議事概要では発言者名が特定できないが)は、前 記オオクチバス小グループ会合にも、出席していたことが判明する。
前記オオクチバス小グループ会合で一応の結論がだされたことは、環境省の ホームページに掲載されている《102》。
環境省のホームページに公開されている情報をみる限り、「不満委員」は、 前記オオクチバス小グループ会合結論(埼玉県のため池で行われた実験につ いて、科学的知見と信憑性があるという評価が与えられなかった)を、節操 もなく、無視している。
つまり、「下の会合で認められなかった事例を、上の会合に持ち出し、蒸し 返している」ようだ。
(1−5)
何が、どのように、おかしいのかを検証するために、記述が長くなったが、 埼玉のため池の事例を全国に適用しようとする一部委員の無理な解釈、およ び「外来生物法」の目的と、前出報告書との不整合により、オオクチバスを 「外来生物法」の特定外来生物の指定対象とすることは適切でなく、無理が あることを本意見で指摘する。

(2)
「外来生物法」の実効性を高めるために
(2−1)
前段では、オオクチバスを「外来生物法」の特定外来生物の指定対象とする ことは適切でなく、無理があることを指摘した。
その指摘にもかかわらず、このたびの「外来生物法」を推進しようとし、か つ、高い実効性を期待するならば、オオクチバスを指定対象とすることに反 対する人々を理解することが肝要である。
なぜなら、法律家や学者がオオクチバス釣りをするのではなく、主に一般の オオクチバス釣り人がオオクチバスを釣る最大のユーザーであり、定義や学 説、はたまた議論が正しいと、前述のように無理にこじつけ「外来生物法」 でしばったとしても、オオクチバス釣り人は納得しない可能性が高く、納得 しない限り高い実効性は期待できないこととなる懸念があるからだ。
このたびの「外来生物法」に係わる法律家や学者ならびに行政関係者は、オ オクチバス釣り人の人物像とそのポリシーを科学的に観察したことが、ある のであろうか。
(2−2)
オオクチバス釣り人の年齢は、全体として10才以下〜50才以上の幅広い 年代にわたるものと推定されるが、なかでも20才〜30才代の比較的若年 層に多くの人数を擁していると思われる。
いわゆる若い人たちであり、選挙用語でいうならば浮動票の層に該当するだ ろう。
たとえば「自分自身は、オオクチバスを移殖・導入していない」
「自分が生まれる前から、オオクチバスは国内に生息していた」
「駆除という言葉に、大きな抵抗を感じる」と考えているであろうし、同時 に、「全国いたる所にオオクチバスが生息していても良いとは、思っていな い」
「オオクチバスも秩序ある管理をすべきだ」
「不要な水域から必要な水域へ移すなら、捕獲に協力しても良いかな」とい う考えは十分にあるものと受け取れる。
一方では、「こうしろ、ああしろと、指示されるのが嫌い」
「自分の領域のことを(自分に決定権のないまま)他人が決めても、自分が 納得しなければ従わない」というような考え方、一般的行動理論のようなも のがあることも一面であろう。
中東アジア地域の用語を借りるなら「ムジャヒディン」、どなたかの名訳で は「支配されざるものたち」に、似た感触のようでもある。
ところが、ひとたび自分が納得し、賛同できると考えたなら、良い方向へ行 動力を示すことも大いにある。
たとえば、2005(平成17)年02月27日に、徳島県旧吉野川流域で 開催された、徳島県公認環境保護団体CLEAR主催のバスアングラー清掃活動が ある。
何の見返りもないゴミ掃除に、『300人は下らない多くの有志が四国各 県、遠くは埼玉や岐阜、奈良、岡山と言った遠方からも駆けつけてくれ た。』
『集まったゴミは度肝を抜かれる16トンオーバー(28日北島市公表)!! 清掃車が運びきれずに2往復するというハプニングもあったほどとてつもな いゴミが清掃された。』
『その内訳は生活ゴミ、不法投棄が殆どで、釣り人が捨てたと思われるゴミ は非常に少なく、発見されたルアーは数個、ラインは殆どなく、パッケージ も数えるほどだったのが意外だった。』《200》と、伝えられている。
たとえば、千葉県亀山湖においても、従前よりオオクチバス釣り人による清 掃活動は盛ん《201》であるし、日常的に繰り返し継続されている。
大方のオオクチバス釣り人は「オオクチバス釣り人が利用させてもらう水域 を清掃し、環境美化に努めるのは、当然のこと」と、考えていることの証左 である。
社会的地位については、決して、中央官庁の局長でも部長でもなく、大学教 授や助手・講師でもなく、閣僚でも国会議員でもなく、知事でも市長でもな い。
大多数は、ごく普通の平凡な市民であると想像される。
オオクチバス釣り人は、「外来生物法」に、昨年より特別な注意を継続して いたが、オオクチバスが「外来生物法」の特定外来生物の指定対象に前段で 述べたように不適切に、かつ、民主主義のルール違反的に選定され 《202》《203》るにおよび、
「生態系を破壊しているのは人間だぞ」
「本来そこにいなかった魚は、全て外来魚じゃないか」
「密放流って、オレはしていない」
「金もうけできれば益魚、オオクチバスは害魚とはおかしい」等と、猛反発 し、苛立っている。
環境問題を真剣に考えるものほど、「大臣は生態系を破壊して築造したダム 湖の水を飲むな」
「下水道の処理水だって、湖沼に入れるのはおかしい」
「役所の暖房も化石燃料の大気放出は、空気という生態系を汚染している」 等と、より過激に受け止める向きもあり、困惑し、大いに混乱している。
(2−3)
混乱を収拾し、健全なオオクチバス釣り人に、理解を求め、可能な限りの納 得と合意を得て、オオクチバス駆除の協力を得るための具体的方法論を、今 こそ国は示すべきと考える。

(3)
「外来生物法」の実効性を高めるためのプレゼンテーション
(3−1)
国は、オオクチバス釣り人に、以下に示す提案をし、オオクチバス釣り人が 潜在的に持つ不公平感《204》の解消をはかるとともに、混乱を収拾し、 理解を求め、可能な限りの納得と合意を得て、オオクチバス駆除の協力を得 るべきと考える。
【提案1】
「外来生物法」の「区域・水面」は成因ごとに、湖沼(天然湖)と貯水池 (人造湖)に区別評価し、貯水池に元来の自然生態系は存在しないため、貯 水池においては「外来生物法」適用除外水域とする。
【提案2】
「外来生物法」の「区域」を「現に有効利用している地域」と「駆除を推進 してゆく地域」に評価し、「外来生物法」適用除外地域(現に有効利用して いる地域)と適用地域(駆除を推進してゆく地域)に区別し、現に有効利用 している地域においては「外来生物法」適用除外地域とする。
提案2の区別評価には、国・都府県関係者だけでなく、評価する水域ごと に、その水域に精通する人(市町村・漁業協同組合・バックデータを持つオ オクチバス釣り人・ボート店・観光協会)を加えて検討する。
【提案3】
都府県等によるオオクチバスの「キャッチ&リリース禁止」の条例や委員会 指示は、「外来生物法」の適用除外水域ならびに適用除外地域に適用しない よう、国が都府県等に指示・通達・指導を行い、都府県等が従わない場合に は、地方交付金・補助金等の削減をなすことを「外来生物法」に附則の施行 規則に記載する。
削減額は「外来生物法」罰則規定の法人1億円、個人300万円に見合うよ う、地方交付金にあっては前年実績の50%削減が妥当と考える。
罰則規定にあっても、不公平感をなくし、高額とすることで「外来生物法」 の実効性確保の裏づけとする。
(3−2)
比較的短期間のうちに、実効性をあげうる、上述のごとき具体的方法論のプ レゼンテーションが重要である。
万一、国がゴリ押しして「外来生物法」を施行しても、オオクチバス釣り人 の納得がなければ高い実効性を期待することはできない可能性が強くなるこ とを懸念する。
だからこそ、「埼玉県のため池で行われた実験」を唯一の根拠として全国の 水域に適用するのではなく、地域ごとの実態に即して、地域のことは地域の 声を聞いて判断することを進言したい。

(4)
埼玉のため池の事例を全国に適用しようとする一部委員の無理な解釈、およ び「外来生物法」の目的と、前出報告書との不整合により、オオクチバスを 「外来生物法」の特定外来生物の指定対象とすることは適切でなく、無理が あること。
ならびに、混乱を収拾し、健全なオオクチバス釣り人に、理解を求め、可能 な限りの納得と合意を得て、オオクチバス駆除の協力を得るための具体的方 法論が、国からなされていないこと。
従って、オオクチバスを「外来生物法」の特定外来生物の指定対象とするこ とに反対する。

【参考文献リスト】
《100》第2回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(魚類)議事概 要
2005(平成17)年01月21日、環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/nature/intro/sentei/fin02/indexa.html

《101》魔魚狩り ブラックバスはなぜ殺されるのか
2005(平成17)年03月01日、水口憲哉、フライの雑誌社
《102》オオクチバスの取扱いについて
2005(平成17)年1月19日、環境省ホームページ
http://www.env.go.jp//nature/intro/sentei/fin_bass04/mat03.pdf

《200》「先週末2/25(金)〜2/27(日)の報告」
2005(平成17)年02月28日IMAKATSUホームページ
http://www.imakatsu.co.jp/top_secret/2005/110957094800.html

《201》「チームAAA」
2005年03月01日、ボートハウス松下ホームページ
http://homepage3.nifty.com/boathouse-matsushita/sub6.html

《202》拝啓 小池百合子環境相様「ザ・レイクチャンプ」よしさん
2005(平成17)年01月26日、吉田義明、意見具申(電子メール)
http://www.mmjp.or.jp/lake-champ

《203》パブリックコメント
2005(平成17)年02月26日、吉田義明(電子メール)
http://www.mmjp.or.jp/lake-champ

《204》パブリックコメント
2005(平成17)年02月26日、吉田義明(電子メール)
http://www.mmjp.or.jp/lake-champ

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2005年03月01日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

2005年04月05日、環境省発表
「特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の理由と対応の考え方」より、
本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比しました
パブリックコメント
国の考え方(回答)
@「ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響と対策(環境省編)」では、オオクチバスの被害の知見が無かったと書いているのに、 指定するのはおかしい。皇居のお堀でもオオクチバスは在来魚と共存していたではないか。 ご指摘の報告書では、生物群集と非生物的環境を合わせたものとして定義した生態系への影響については「知見はほとんどなかった」としていますが、 ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)・ブルーギルによる生物群集への影響があることについて、皇居外苑壕の例も含めて記述しています。 本法において生態系への影響は生物群集への影響を意味しています。
Bオオクチバスの専門家会合では、指定を見送る方向であったのに、環境大臣の発言で、指定が決まるのはおかしい。 民主主義に反する。 専門家会合は、専門家の立場から検討を行い、指定対象とすることが適切との結論に至ったものです。
B専門家が話し合ってから選定するかどうかを決めるべき。専門家は半年話し合うとしたのに、法律の目玉であること、 行政・政治からみで『とりあえず目立つから』という理由で、まず選定するなどおかしい。もっと専門家の意見を聴くべきだ。 同上。
A指定に反対だが、これ以上生息範囲が広がり続けることを防ぐことは理解できる。指定の必要がある場所だけ地域指定(ゾーニング)にしてほしい。 経済的・社会的に重要な所は、特区にしてほしい。 特に、人工的につくられたため池やダム湖、管理釣り場などは、純粋な自然環境と言えないので適用外にしてほしい。 トーナメントについても今まで通りできるようにしてほしい。  ゾーニングした上で、禁止区域から漁業権のある水域に、バスを移送するということも配慮してほしい。 本法では国内のある地域で生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあれば、特定外来生物に指定し、全国的に飼養等が禁止されます。 どのような場合に飼養等の許可がなされるかは今後特定外来生物が指定されてから具体的な検討をします。 また、防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。 本法は地域を定めて飼養等の禁止を除外したり特区を設ける仕組みにはなっておりません。
B釣った魚を放つことを禁止していないとはいえ、各県でリリース禁止の規制を作らないという約束がない。 バスがいろいろなところでリリース禁止になりそうだから反対。このような法律をつくるより、すでに自治体で定められたリリース禁止条例を撤廃してほしい。 本法では飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲した直後に放つ行為は禁止していません。 また、各自治体でどのような規制を行うかについては自治体の判断に任されていると考えます。
2005年04月07日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

http://www.mmjp.or.jp/lake-champ 餌を食べることを生態系に係る被害とみなすとは暴論、
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