特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づくよしさんのパブリックコメント(2通目) 亀山湖と笹川湖は生態系の破壊された人造湖、琵琶湖とは違います
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づくよしさんのパブリックコメント(2通目)

     

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
に基づくよしさんのパブリックコメント(2通目)
2005年04月05日、環境省発表 「特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の理由と対応の考え方」より、 本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比し、最下段に掲載しています。

受信メール
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差出人 :吉田 義明    PXY11544
送信日時:2005/02/26 03:58
題名 :「特定外来生物等の選定について」

Date: Sat, 26 Feb 2005 03:58:51 +0900
From: 吉田 義明
To: gairai@env.go.jp
Subject: 「特定外来生物等の選定について」

題名:「特定外来生物等の選定について」
[意見提出用紙]2005年02月26日送付
[件名]特定外来生物等の選定について
[宛先]環境省自然環境局野生生物課
[氏名]吉田義明
[郵便番号・住所]〒284−0044 千葉県四街道市和良比286−23
[電話 番号]043−432−5585
[FAX番号]043−432−3666
[御意見]

1意見の対象となる種 オオクチバス

2意見の概要(100字以内で記載)
オオクチバスを特定外来生物の指定対象とすることに反対する。
3意見及び理由
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生 物法」という。)に基づく特定外来生物等について、特定外来生物等専門家 会合において指定対象とすることが適切であるとされた、オオクチバスにつ いて以下に述べる理由により、特定外来生物の指定対象とすることに反対す る。

【注】
引用部分は『カッコ』内に原文のまま記述し、その直後に引用文献または参 考ホームページを示す番号を《100》のように付し、出典は最終段にまと めて記載した。

(1)
オオクチバスの専門家により、2005(平成17)年01月19日開催さ れた、第4回特定外来生物等分類群グループ会合(魚類) オオクチバス小グ ループ会合において、「環境省の原案に基づき、オオクチバスについて調査 委員会を設置して防除法を議論し、半年をめどに指定に向けた検討を進め る」との合意・結論《100》がだされた。
この専門家の中の専門家の会合で得られた結論を無視するかのごとく、 2005(平成17)年01月21日昼、「象徴として目玉だからオオクチ バスを指定すべき」という趣旨の、小池百合子環境大臣発言が報道された。 さらに、2005(平成17)年01月21日14:00開催の第2回特定 外来生物等分類群専門家グループ会合(魚類)では、『21日開かれた専門 家会合で小野寺浩・同省自然環境局長は「大臣からオオクチバスをまず指定 すべきだとの指示を受けた」と述べ、指定する方針を表明した。《101》 と、伝えられるように、小池百合子環境大臣の名をかざした環境省の強い誘 導で、第2回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(魚類)の結論で は、オオクチバスが指定の候補になった。
メディアへの大臣発言と14:00開催の会合との間に、小池百合子環境大 臣より同省自然環境局長へ「オオクチバスをまず指定すべきだとの指示」が あったことは明白である。
これでは、「何のために設置した、特定外来生物等分類群グループ会合(魚 類) オオクチバス小グループ会合なのか」、「同小グループ会合の合意・結 論を尊重するのが民主主義のルールではないか」と、義憤にかられる。
専門家の中の専門家の会合で得られた結論を、軽々にくつがえした専門家と いわれる第2回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(魚類)に集った 人々の見識のなさに、唖然とし、あきれる思いがする。
専門家といわれる第2回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(魚類) に集った人々は学識経験者とされ、学術的根拠によって意見を述べることが 期待されるのであり、政治家とは違うはずである。
また、専門家の属する一般魚類とは別の、必要だからこそ特別に組織された オオクチバス専門の学識経験者の合意・結論と、政治家・行政当局の意図す るところが対極にある場合においては、前者を尊重することが学者として通 常の態度であろう、と考える。
こうした経緯は、決して民主主義的とは思えず、むしろ小池百合子環境大臣 による職権乱用的感覚さえ覚える。

(2)
一方で『千葉県施工事業としての県内最大規模ダム築造に伴う、用地買収に より、先祖伝来の家屋移転・墳墓移転・田畑水没等を余儀なくされた特別な 事情のある地域です。
同時に千葉県のご指導に従い、湖面利用の観光事業(釣り人用レンタルボー ト業)・宿泊業・また飲食業等に活路を求め、生業とし開業した人々の住ま う地域です。
房総丘陵の山あいに囲まれた亀山湖および笹川湖は、君津市によるリゾート 指定地域にあり、新緑・紅葉の季節をはじめとするハイキング・キャンプ・ 湖上クルーズ・ボート遊び・亀山湖上祭君津市民花火大会等、四季を通じ多 くの人が訪れます。
千葉県および君津市による親水思想整備がなされた野外教育の場としても活 用されています。
亀山湖および笹川湖を主たる事業活動の場とし、地域の詳細実情を把握する 私どもは、当水域の自主的秩序形成を計り、永年に亘り実質的に有効利用し て参りました。
亀山湖および笹川湖におけるオオクチバスは、健全な青少年釣り人の支持を 得、地域経済に及ぼす影響は大きなものがあります。』《102》、に示す 通り、千葉県によるダム築造に伴い出現した人造湖の直接的・間接的利用は 年月を経た今日、地域住民の主たる生業となっている事実がある。

(3)
もし、「外来生物法」の「区域・水面」を成因ごとに、湖沼(天然湖)と貯 水池(人造湖)に区別評価せず、貯水池においては「外来生物法」適用除外 水域とする措置を講ぜず、同時に「外来生物法」の「区域」を「現に有効利 用している地域」と「駆除を推進してゆく地域」に区別評価せず、現に有効 利用している地域においては「外来生物法」適用除外地域とする措置も講ぜ ずに、オオクチバスを特定外来生物の指定対象とした場合においては、オオ クチバス指定の候補選定にいたる小池百合子環境大臣の指示と責任の明確化 において、あるいは指示の責任を立派に果たした偉大な政治家であると後世 の人々に賞賛されるために、小池百合子環境大臣はその在職中と落選後とに かかわらず、前記に代表される全国該当地域住民(当代はもとより、次世代 以降も含めて)への、全国該当地域住民が納得する額の金銭的生業保障を、 なすべきと考える。
なぜなら、小池百合子環境大臣は、全国を画一的に対象とする「外来生物 法」の特定外来生物にオオクチバスを民主主義のルール違反的に強行した責 任者ともみなせるからである。
かつ、将来、落選後または立候補断念後、ただの人となり「外来生物法」に 行政的な直接の関係がなくなった時点においても、かたや、今回影響を受け た該当地域住民とその子孫はその地で生きてゆかねばならないからである。

(4)
2005(平成17)年02月07日(月)21:00過ぎから東京のFM ラジオ局J−WAVEの「JAM THE WORLD」という番組(パー ソナリティ・角谷浩一氏)に出演した小池百合子環境大臣は、『この決定は 大臣の鶴の一声で決めたのではなく、専門会合の結果全員で決めたと冒頭で 発言しており、半年に亘って論議を尽くした小グループ専門家会合の結果に ついては一言も触れなかった』と伝えられ《103》、自身の指示を数日に して、全員で決めたと専門家に責任転嫁する汚い姿勢には辟易とさせられ る。
閣僚ともあろう政治家の態度として、信義的にも、いかがなものであろう か。
公共の電波を使用し、専門家に責任転嫁し、指示と責任を切り離した発言を する小池百合子環境大臣に、前述した生業保障の実施の可能性は、きわめて 低いものと推定される。
従って、オオクチバスを「外来生物法」の特定外来生物の指定対象とするこ とに反対する。

【参考文献リスト】
《100》「オオクチバスの取扱いについて」
2005(平成17)年01月19日 環境省ホームページ
http://www.env.go.jp//nature/intro/sentei/fin_bass04/mat03.pdf

《101》『<オオクチバス>一転、「特定外来生物」の指定リストに』
2005(平成17)年01月21日 
Yahoo! JAPANニュース・毎日新聞21時53分更新版
《102》亀山湖・笹川湖のオオクチバスについて(要望書)
2005(平成17)年01月28日 亀山湖観光事業協同組合等10団体
http://www.mmjp.or.jp/kameyama-no-sato/index.html

《103》小池大臣生出演「どうなるバス問題」を聴いて
2005年02月08日 IMAKATSU ホームページ
http://www.imakatsu.co.jp/top_secret/2005/110814814800.html

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2005年02月26日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

2005年04月05日、環境省発表
「特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の理由と対応の考え方」より、
本意見そのもの、または本意見の含まれる意見と、国の考え方(回答)を対比しました
パブリックコメント
国の考え方(回答)
Bオオクチバスの専門家会合では、指定を見送る方向であったのに、環境大臣の発言で、指定が決まるのはおかしい。 民主主義に反する。 専門家会合は、専門家の立場から検討を行い、指定対象とすることが適切との結論に至ったものです。
B専門家が話し合ってから選定するかどうかを決めるべき。専門家は半年話し合うとしたのに、法律の目玉であること、 行政・政治からみで『とりあえず目立つから』という理由で、まず選定するなどおかしい。もっと専門家の意見を聴くべきだ。 同上。
A指定により釣り人、釣りに関係する産業や地元経済(ガソリンスタンド、商店、飲食店等)に悪影響を及ぼす不安がある。 風評被害も懸念している。社会的・経済的効果を考え指定すべきではない。指定ではなく、有効活用した方が地域経済への波及効果は大きい。 立場の違う人が共存できるようにしてほしい。 指定するなら関係者の生活を国が責任をもって保障をするべきだ。また、釣った魚も国が引き取るべきだ。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。 また、本法は釣りやキャッチアンドリリースを規制するものではありません。 この点について誤解のないよう、法律、規制の内容について適切にお知らせするよう努めることが重要だと考えます。
A指定に反対だが、これ以上生息範囲が広がり続けることを防ぐことは理解できる。指定の必要がある場所だけ地域指定(ゾーニング)にしてほしい。 経済的・社会的に重要な所は、特区にしてほしい。 特に、人工的につくられたため池やダム湖、管理釣り場などは、純粋な自然環境と言えないので適用外にしてほしい。 トーナメントについても今まで通りできるようにしてほしい。  ゾーニングした上で、禁止区域から漁業権のある水域に、バスを移送するということも配慮してほしい。 本法では国内のある地域で生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあれば、特定外来生物に指定し、全国的に飼養等が禁止されます。 どのような場合に飼養等の許可がなされるかは今後特定外来生物が指定されてから具体的な検討をします。 また、防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。 本法は地域を定めて飼養等の禁止を除外したり特区を設ける仕組みにはなっておりません。
2005年04月07日「ザ・レイクチャンプ」よしさん

http://www.mmjp.or.jp/lake-champ 御用学者は悲しい、学者の結論だぞと念をおされても、
イエスしか言えないらしい・・ Copyright by yoshisan.